平成19年に所得が減って所得税が課税されなくなった方は、住民税が還付される可能性があります。 

 税源移譲により、所得税率の変更による税負担の軽減の影響は受けず、住民税率の変更による税負担の増加の影響のみを受ける方については、市区町村への申告により、既に納付済の平成19年度分の住民税額から、税源移譲により増額となった住民税相当額が還付されます。

 対象となる方は、平成18年分は所得税が課税される程度の所得があったが、平成19年分は所得税が課税されない程度まで所得が減少した納税義務者の方です。

 ただし、平成19年中に亡くなられた方や、海外へ転出されて平成20年1月1日現在国内に居住されていない方は、対象となりません。

 また、寄附金控除額などの人的控除(配偶者控除、扶養控除、基礎控除など)以外の控除額が増加したり、住宅ローン控除などによって所得税が課税されなくなった方は、対象となりません。

 所得変動に伴う住民税の還付を受けるためには申告が必要です。平成19年度分住民税を課税した平成19年1月1日現在お住まいの市区町村へ申告書(PDF)を提出してください。他の市区町村へ転居された方は申告先をお間違えにならないようご注意下さい。

 申告期間は、平成20年7月1日から7月31日までの間となっています。

 詳細は、総務省のホームページをご覧ください。


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