岡山県の最低賃金が(658円)と変わります
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平成19年10月26日からの岡山県の地域別最低賃金(時間給)は658円と変わります。
最低賃金とは、法律によって都道府県毎に定められている賃金の最低限度額(時間給)であり、正社員やパートといった雇用形態を問わず、全ての労働者に適用されるものです。地域別最低賃金は、毎年10月に改正されます(産業別最低賃金は12月)。
対象となる賃金とは、所定労働時間内における基本給・諸手当となります。また、日給・週給・月給の場合、別途計算された金額により、最低賃金額と比較されます。
ちなみに最低賃金額が最も高いのは、平成18年度の資料ですが、東京都の719円、次いで神奈川県(717円)、大阪府(712円)、最も低いのは、青森県、岩手県、秋田県、沖縄県(いずれも610円)となっています。
岡山県については、平成14年から平成17年まで644円と変化はありませんでしたが、昨年度4円増の648円と久々の改正があり、今年度再び10円増の658円となりました。景気回復に伴う賃金額の上昇基調が反映されているのでしょうか。
尚、詳細につきましては岡山労働局のホームページをご覧下さい。
- [2007/10/19 18:21]
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